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家庭用品T
 
【考案の名称】買物カゴ連結具
【実用新案権者】
【識別番号】521220183
【氏名又は名称】今野 信哉
【住所又は居所】宮城県加美郡加美町新小路56
【代理人】
【識別番号】100094525
【弁理士】
【氏名又は名称】土井 健二
【代理人】
【識別番号】100094514
【弁理士】
【氏名又は名称】林 恒徳
【代理人】
【識別番号】100106356
【弁理士】
【氏名又は名称】松枝 浩一郎
【考案者】
【氏名】今野 信哉
【住所又は居所】宮城県加美郡加美町新小路56
【要約】 (修正有)
【課題】持参買物カゴとそれに重ねられた店舗内用買物カゴとを連結する買物カゴ連結具を提供する。
【解決手段】買物客が店舗内に持参する持参買物カゴと店舗に配置される店舗内用買物カゴとを連結する買物カゴ連結具10は、持参買物カゴの側面に形成された穴部を介して持参買物カゴに取り付けられる伸縮可能な紐体12と、紐体と接続し、下段側の持参買物カゴの上に重ねられて載せられる上段側の店舗内用買物カゴの上面開口周縁部に嵌合する嵌合部材14とを備え、紐体を伸長させて嵌合部材を店舗内用買物カゴの上面開口周縁部に嵌合させる。
【選択図】図1

【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】
買物客が店舗内に持参する持参買物カゴと店舗に配置される店舗内用買物カゴとを連結する買物カゴ連結具であって、
前記持参買物カゴの側面に形成された穴部を介して前記持参買物カゴに取り付けられる伸縮可能な紐体と、
前記紐体と接続し、下段側の前記持参買物カゴの上に重ねられて載せられる上段側の前記店舗内用買物カゴの上面開口周縁部に嵌合する嵌合部材とを備え、
前記紐体を伸長させて前記嵌合部材を前記店舗内用買物カゴの前記上面開口周縁部に嵌合させることを特徴とする買物カゴ連結具。
【請求項2】
前記嵌合部材は、断面略コの字状の薄板部材であることを特徴とする請求項1に記載の買物カゴ連結具。
【請求項3】
前記嵌合部材は、前記紐体が通る貫通孔を有することを特徴とする請求項1または2に記載の買物カゴ連結具。
【請求項4】
前記紐体は、その両端が前記持参買物カゴの穴部を通り、当該穴部を通った前記紐体の両端同士が結ばれることで前記持参買物カゴに取り付けられることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の買物カゴ連結具。
【請求項5】
前記嵌合部材は、前記上面開口周縁部にまたがって配置される2つの側壁面を有し、一方の側壁面は、他方の側壁面より長く延長され、当該一方の側壁面は、その中間付近に他方の側壁面側に斜めに折れ曲がる折れ曲がり部位と、開放端に向かって先細形状となる台形面とを備えることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の買物カゴ連結具。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【0001】
本考案は、重ねられた買物カゴを連結する買物カゴ連結具に関し、特に、買物客がスーパーマーケットなどの店舗に持参する買物カゴを、店舗に配置される店舗内用買物カゴと連結するための買物カゴ連結具に関する。
【背景技術】
【0002】
一般的に、買物客がスーパーマーケットなどの店舗で買物をする場合、入口付近に置いてある店舗内用買物カゴを使用する。買物客はこの店舗内用買物カゴに購入する商品を入れ、これらの商品をレジで精算し、その後に顧客自らで買物袋に詰め替えて持ち帰る。レジ精算においは、店舗内用買物カゴから精算用買物カゴに商品が移し替えられ、買物客は、レジ精算後に、精算用買物カゴから買物袋に商品を詰め替える作業を行う。商品を詰める買物袋は、従来、精算の都度、店舗から提供されるプラスチック製袋が用いられていたが、近年では、地球環境保護(ゴミの削減及び二酸化炭素排出削減)の観点から、レジ袋またはプラスチック製袋の利用削減を図るために、買物客自らが持参した買物袋(マイバッグなどと称される)や持参した買物カゴ(マイカゴなどと称される)を用いることが進んでいる。
【0003】
特に、買物客が持参した買物カゴ(以下、「持参買物カゴ」と称する)を用いる場合、レジ精算において、精算用買物カゴを用いずに、店舗内用買物カゴから持参買物カゴに商品が詰め替えられるため、レジ精算後のさらなる商品詰替作業が不要になり、より便利に買物を行うことができるメリットがある。
【0004】
ただし、持参買物カゴを用いる場合であっても、買物中は、購入する商品は店舗内買物カゴに入れる必要があるため、レジ精算を行う前は、その持参買物カゴを持ち歩く必要があり、実際は、ショッピングカートに持参買物カゴを載せて買物を行う必要がある。すなわち、買物客が持参買物カゴを店舗内に持ち込んで買物を行っている間は、持参買物カゴと店舗内用買物カゴとを両方の手で持つわけにはいかないため、買物客は、ほとんどの場合、ショッピングカートに持参買物カゴと店舗内用買物カゴの両方を載せて使用することになる。
【0005】
さらには、買物客が持参買物カゴを用いるときは、たとえ買物をする商品が非常に少ない場合でも、必ずショッピングカートを利用することになるという不便さがある。
【0006】
特許文献1は、買物カゴの収容部分本体が同一の形状であって、取っ手を異ならせることができる買物カゴについて開示する。これにより、買物カゴを2つ重ねて、下の買物カゴの取っ手を起こし、下の買物カゴの取っ手を握って2つの買物カゴを重ねた状態で持ち運ぶことを可能とし、ショッピングカートを利用せずに、買物中に店舗内用買物カゴと持参買物カゴを一体的に持ち運べることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
【特許文献1】 特開2005−192667号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【0008】
しかしながら、特許文献1の買物カゴは、店舗内用買物カゴと持参買物カゴの取っ手を異ならせる必要があり、また、特定の店舗内用買物カゴにのみ適合させることしかできず、汎用性が低く、また、使い勝手が悪い。
【0009】
本考案者は、持参買物カゴを店舗内に持ち込んで買物を行う際に、ショッピングカートを利用しなければならない不便さの解消に取り組み、今般、買物カゴを簡便に重ねて用いることができる利便性の高い道具の開発に至った。
【0010】
そこで、本考案の目的は、上記課題に鑑み、買物客が店舗に持参買物カゴを持ち込んだ際においても、ショッピングカートを利用することなく買物を手軽にできるようにする買物カゴ連結具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0011】
上記目的を達成するための本考案は、買物客が店舗内に持参する持参買物カゴと店舗に配置される店舗内用買物カゴとを連結する買物カゴ連結具であって、持参買物カゴの側面に形成された穴部を介して持参買物カゴに取り付けられる伸縮可能な紐体と、紐体と接続し、下段側の持参買物カゴの上に重ねられて載せられる上段側の店舗内用買物カゴの上面開口周縁部に嵌合する嵌合部材とを備え、紐体を伸長させて嵌合部材を店舗内用買物カゴの上面開口周縁部に嵌合させることを特徴とする。
【0012】
上記本考案において、好ましくは、紐体はゴム紐であり、嵌合部材は、断面略コの字状の薄板部材であって、さらに、紐体が通る貫通孔を有する。また、紐体は、その両端が持参買物カゴの穴部を通り、当該穴部を通った紐体の両端同士が結ばれることで持参買物カゴに取り付けられる。
【0013】
例えば、嵌合部材は、上面開口周縁部にまたがって配置される2つの側壁面を有し、一方の側壁面は、他方の側壁面より長く延長され、一方の側壁面は、その中間付近に他方の
側壁面側に斜めに折れ曲がる折れ曲がり部位と、開放端に向かって先細形状となる台形面とを備える構成であってもよい。
【考案の効果】
【0014】
本考案における買物カゴ連結具は、買物客が店舗に持参する買物カゴであって、上面に開口面のある略箱形状を有したエコバスケットに取り付けることが可能である。そして、本考案は、エコバスケットの上に、店舗に予め準備されているショッピングバスケットを積み重ねた状態において、上段側のショッピングバスケットと下段側のエコバスケットとを一体連結することができる。この構成により、買物客が店舗にエコバスケットを持参した際においても、ショッピングカートの使用せずともショッピングを手軽に楽しめる。
【図面の簡単な説明】
【0015】
【図1】本考案の実施の形態における買物カゴ連結具の第1の構成例を示す図である。
【図2】本考案の実施の形態における買物カゴ連結具10が持参買物カゴ20に取り付けられている状態を示す図である。
【図3】本考案の実施の形態における買物カゴ連結具10の使用状態を示す図である。
【図4】本考案の実施の形態における買物カゴ連結具10の第2の構成例を示す図である。
【図5】本考案の実施の形態における買物カゴ連結具10の第3の構成例を示す図である。
【図6】本考案の実施の形態における買物カゴ連結具10の第4の構成例を示す図である。
【考案を実施するための形態】
【0016】
以下、図面を参照して本考案の実施の形態について説明する。しかしながら、かかる実施の形態例が、本考案の技術的範囲を限定するものではない。
【0017】
図1は、本考案の実施の形態における買物カゴ連結具の第1の構成例を示す図である。買物カゴ連結具10は、伸縮可能な紐体12及び当該紐体12と接続する嵌合部材14とを備えて構成される。伸縮性を有する紐体12は、好ましくはゴム紐であり、その長さは最低限200mm程度あれば足り、300mm以上あれば十分である。嵌合部材14は、例えば断面略コの字状の薄板部材であり、アルミニウム板などの金属板またはプラスチック樹脂板などで形成される。嵌合部材14は、後述するように、買物カゴの上面開口周縁部に嵌合させるため、例えば幅22mm×高さ15×長さ50mm程度の寸法を有し、断面形状はコの字に限らず例えばC字形状など買物カゴ上面開口周縁部に引っ掛かる形状であればよい。また、嵌合部材14において、対向する2つの側壁面14aのうちの一方の側壁面14bに例えば2つの貫通孔14aが設けられ、その貫通孔14aに紐体12を通すことで、紐体12と嵌合部材14とが接続される。
【0018】
図2は、本考案の実施の形態における買物カゴ連結具10が持参買物カゴ20に取り付けられている状態(持参買物カゴ20に店舗内用買物カゴ22が重ねられていない状態)を示し、図3は、本考案の実施の形態における買物カゴ連結具10の使用状態を示す図であって、持参買物カゴ20に店舗内用買物カゴ22が積み重ねられて載せられている状態で、買物カゴ連結具10が持参買物カゴ20と店舗内用買物カゴ22とを連結している状態を示す図である。
【0019】
持参買物カゴ20は、買物客がスーパーマーケットなどの店舗に持参する買物客自身が保有する買物カゴである。
【0020】
店舗内用買物カゴ22は、店舗の入り口等に配置されている買物カゴであって、買物客
は、通常、店舗内に入る際に、店舗内用買物カゴ22を取って、購入する商品を店舗内用買物カゴ22に入れながら買物を行う。
【0021】
このとき、買物客が持参した持参買物カゴ20は、店舗内で買物をしている間、店舗内用買物カゴ22と重ねられて持ち運ばれる。購入する商品を店舗内用買物カゴ22に入れるようにするため、持参買物カゴ20の上に店舗内用買物カゴ22が載せられるように2段に重ねられ、すなわち、下段側が持参買物カゴ20であり、上段側が店舗内用買物カゴ22となるように一体的に重ねられる。
【0022】
上段側の店舗内用買物カゴ22の取っ手を買物客が手に持つ際に、下段側の持参買物カゴ20がはずれないように、本考案の買物カゴ連結具10が使用される。
【0023】
レジ精算時に、重ねされている持参買物カゴ20と店舗内用買物カゴの連結を解除し、店舗内用買物カゴ22に入っている商品を、精算用カゴを介することなく、直接、持参買物カゴ20に移し替えることで、買物客は、購入した商品をレジ袋などの買物袋に入れる作業を行うことなく、購入した商品が入った持参買物カゴ20をそのまま持ち帰ることができる。
【0024】
なお、持参買物カゴ20と店舗内用買物カゴ22は、一般的な買物カゴであり、両者が必ずしも同一寸法でなくてもよいが、通常、類似の形状・サイズを有しており、両者は重ね合わせることができる。一般的な買物カゴのサイズは、例えば、外寸法において、幅510×奥行360×高さ240mm程度であり、口径内寸法において、幅475×奥行330mm程度である。本考案の買物カゴ連結具10は、買物カゴの規格・寸法が異なる場合であっても、2つの買物カゴを積み重ねることができれば適用可能であり、多種多様な買物カゴに対応することができる。
【0025】
買物カゴ(持参買物カゴ20と店舗内用買物カゴ22)は、一般的に略箱型のバスケット形状を有し、上面に開口しており、その開口を画定する上面開口周縁部20a、22aが設けられる。また、上面以外の各面(対向する2つの長側面と対向する2つの短側面と底面)は、規則的に配列された複数の穴部20b、22bが設けられている。上面周縁部20a、22aにはコの字形状の持ち手20c、22cが回動可能に軸支されている。この持ち手20c、22cは、それを使用していない未使用時には上面開口周縁部20a、22aに沿って倒れているが、使用する際には起立させて買物客が把持することで買物カゴを持ち運び可能とする。また、買物カゴは、未使用時には、いわゆるネスティング収納が可能で、積み重ねる際に無駄なスペースを要しない構成となっている。
【0026】
図2に示されるように、持参買物カゴ20の側面の穴部20bに紐体12の両端を通し、持参買物カゴ20の内側で紐体12を手作業にて結ぶことで、買物カゴ連結具10は、持参買物カゴ20に取り付けられる。持参買物カゴ20に店舗内用買物カゴ22が重ねられていない状態(例えば、持参買物カゴ20のみで保管されている状態)では、嵌合部材14は、図2(a)に示されるように、持参買物カゴ20の長側面の外側に近接して、穴部20bからじゃまにならずに垂れ下がる紐体12によって支持されて配置されている。若しくは、図2(b)に示されるように、嵌合部材14は、2つの側壁面14aが上面開口周縁部22aにまたがって、持参買物カゴ20の長側面に対応する上面開口周縁部20aに被せるようにして嵌合させて配置される。買物カゴ連結具10は、持参買物カゴ20の対向する2つの長側面の両方に取り付けられる。すなわち、持参買物カゴ20の長側面の対向する位置に、一対の買物カゴ連結具10が取り付けられている。
【0027】
買物客は、持参買物カゴ20を持参して店舗に来店すると、店舗に予め準備されている店舗内用買物カゴ22を取り、持参買物カゴ20の上に積み重ねる。
【0028】
図3に示されるように、持参買物カゴ20に店舗内用買物カゴ22が重ねられると、図2に示される状態にある買物カゴ連結具10において、伸縮性を有する紐体12の作用により、嵌合部材14を引っ張り上げて、嵌合部材14を店舗内用買物カゴ22の上面開口周縁部22aに被せるように嵌合させる。紐体12の伸縮性により、嵌合部材14を容易に店舗内用買物カゴ22の上面開口周縁部22aに嵌合させることができる。また、取り外しも容易である。これにより、嵌合部材14が店舗内買物カゴ22に取り付けられ、紐体12が結び付けられている持参買物カゴ20と店舗内用買物カゴ22とが一体的に連結される。図3(a)では、買物カゴ連結具10により、持参買物カゴ20と店舗内用買物カゴ22とが連結された状態を側面から見た状態を示し、図3(b)では、それを上面から見た状態を示す。
【0029】
このように、伸縮可能な紐体12が持参買物カゴ20の長側面を含む各面に形成された穴部20bを介して持参買物カゴ20に取り付けられ、その紐体12と接続する嵌合部材14を、紐体12を伸長させて、下段側の持参買物カゴ20の上に重ねられて載せられる上段側の店舗内用買物カゴ22の上面開口周縁部22aに嵌合することによって、買物客が店舗内に持ち込む持参買物カゴ20と店舗に配置される店舗内用買物カゴ22とが連結される。
【0030】
これにより、買物客は、店舗内で買物を行う間、持参買物カゴ20が邪魔になることはなく、ショッピングカートを特に使用することを要せずに買物を行うことができる。レジ精算時に、買物カゴ連結具10の嵌合部材14を店舗内用買物カゴ22の上面開口周縁部22aから取り外して、清算した商品を店員により店舗内用買物カゴ22から持参買物カゴ20に直接入れてもらい、清算を終了して持参買物カゴ20をそのまま持ち帰ることで商品を持ち帰ることができる。
【0031】
本考案の買物カゴ連結具10は、簡易な構成であり、その材料も安価であるから、低価格で実現することができ、気軽に利用することができる。このため、ショッピングカートなしでの持参買物カゴ20の利用を促進し、買物客に持参買物カゴ20を使用しやすい環境を整えることができる。また、レジ袋使用削減に向けた国際的な取り組みを推進し、地球環境保護のためのエコ運動推進の一役を担うことができる。
【0032】
図4は、本考案の実施の形態における買物カゴ連結具10の第2の構成例を示す図である。図4に示す第2の構成例では、第1の構成例と比較して、嵌合部材14は、その断面が略コの字状ではあるが、両側の側壁面14aが互いにやや内側に傾けてその間隔を狭め、さらに、その開放端の断面がやや膨らんだ丸みを帯びた形状となっている。嵌合部材14を例えば可撓性を有するプラスチック製樹脂板から形成することで、買物カゴ20、22の上面開口周縁部20a、22aに押し込むように嵌合させることで、紐体12の引張力に加え、嵌合部材14の側壁面からの挟み込む力により、上面開口周縁部20a、22aに嵌め込まれた嵌合部材14をより確実に固定することができる。嵌合部材14が可撓性を有することから、嵌合部材14を小さな力で引き上げることで、容易に取り外すこともできる。
【0033】
図5は、本考案の実施の形態における買物カゴ連結具10の第3の構成例を示す図である。図5に示す第3の構成例では、第1の構成例と比較して、嵌合部材14の貫通孔14bが、その側壁面14aの長手方向に沿って設けられ、紐体12は、その長手方向に沿って貫通孔14bを通される。穴あけ作業を不要とし、成形工程のみにより貫通孔14bを設けることができる。
【0034】
図6は、本考案の実施の形態における買物カゴ連結具10の第4の構成例を示す図であ
る。図6(a)は、第4の構成例の買物カゴ連結具10の外観斜視図であり、図6(b)は、第4の構成例の買物カゴ連結具10が、重ねられた持参買物カゴ20と店舗内用買物カゴ22と連結するように取り付けられた状態を示す。図6に示す第4の構成例では、第1の構成例と比較して、嵌合部材14の一方の側壁面14aが他方より長く延長され、一方の側壁面14aは、その中間付近に他方の側壁面側に斜めに折れ曲がる折れ曲がり部位14a1を有し、また、開放端に向かって先細形状となる台形面14a2を備える。貫通孔14bは、当該折れ曲がり部位14a1に設けられる。当該構成により、持参買物カゴ20が店舗内用買物カゴ22と重ねられていない状態(持参買物カゴ20にのみ取り付けられている状態)おいて、嵌合部材14がひっくり返って(裏返しになって)垂れ下がることなく持参買物カゴ20の長側面に沿うように保持される。また、連結状態における貫通孔14bの位置が下がるため、紐体12の長さを相対的に短くすることができる。さらに、持参買物カゴ20の上に店舗内用買物カゴ22を重ねるように載せて、嵌合部材14を引っ張り上げて店舗内用買物カゴ22の上面開口周縁部22aに被せるときに、開放端に向かって先細形状となる(上に向かって末広がり形状となる)台形面14a2を設けることで、嵌合部材14を手で強く握らなくとも自然に手が引っかけることができる。
【0035】
本考案は、上記実施の形態に限定されるものではなく、本考案の分野における通常の知識を有する者であれば想到し得る各種変形、修正を含む要旨を逸脱しない範囲の設計変更があっても、本考案に含まれることは勿論である。
【符号の説明】
【0036】
10:買物カゴ連結具、12:紐体、14:嵌合部材、14a:側壁面、14b:貫通孔、20:持参買物カゴ、20a:上面開口周縁部、20b:穴部、20c:持ち手、22:店舗内用買物カゴ、22a:上面開口周縁部、22b:穴部、22c:持ち手
【図1】
図1 
【図2】
図2 
【図3】
図3 
【図4】
図4 
【図5】
図5 
【図6】
図6 
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