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家庭用品U
 
【発明の名称】折り畳みビニール傘
【出願人】
【識別番号】522331781
【氏名又は名称】川島 裕樹
【住所又は居所】埼玉県朝霞市岡3丁目18番31号
【発明者】
【氏名】川島 裕樹
【住所又は居所】埼玉県朝霞市岡3丁目18番31号
【要約】
【課題】 持ち運びがコンパクトでないビニール傘と、持ち運びがコンパクトではあるが、雨天時の所作等に困る折り畳み傘の諸課題を1度に解消するビニール折り畳み傘を提供する。
【解決手段】 骨の本数とサイズの合った、各々のビニール傘と折り畳み傘を組み合わせて、簡易的にビニール折り畳み傘を製作する。折り畳むという発想ではなく、カバーを被せることで瞬時にコンパクトに持ち運ぶことが出来る。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
折り畳み傘の骨(1)とビニール傘のビニール(2)を組み合わせて簡易的に折り畳みビニール傘を製作するという発想。
【請求項2】
折り畳み傘を折り畳まずにコンパクトに持ち歩くという発想。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【0001】
本発明は、簡易的に自作し、且つコンパクトに持ち運べるビニール折り畳み傘に関する。
【背景技術】
【0002】
本発明には、市販のビニール傘1本と市販の折り畳み傘1本が必要である。但し、骨の本数とサイズを合わせる必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0003】
ビニール傘の利点は、雨が前から降ってきても、傾けながら、前が見えて安全である。しかし、折り畳めないので、常時、持ち歩くことは出来ない。
【0004】
折り畳み傘の利点は、常時、持ち歩くことが出来る。しかし、雨天時、店内に入った時に、傘の袋がない為、又、傘立ても専用ではない為、所作に困る。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本発明は、前述の条件を満たすビニール傘と折り畳み傘があれば、誰でも簡単に折り畳みビニール傘を製作することが出来る。
【0006】
また、コンパクトに持ち運ぶ為に、畳むではなく、カバー(3)を被せることで、瞬時に、濡れた状態でも所作に困らずに済む。
【発明の効果】
【0007】
ビニール傘を常備する必要がなく、又、ビニールにデザインも可能な為、オリジナルの傘を製作することが出来る。
【0008】
ビニール傘の利点と折り畳み傘の利点を合わせ持っている為、各々の課題が解消される。
【図面の簡単な説明】
【0009】
【図1】 折り畳み傘の骨(布を剥いだ状態)
【図2】 ビニール傘のビニール
【図3】 カバー(コンパクトに収めるまでの過程含む)※チップスターサイズのプラスチック
【発明を実施するための形態】
【0010】
骨の本数と傘のサイズが合ったビニール傘と折り畳み傘を1本ずつ用意する。
【0011】
ビニール傘からビニールを丁寧に剥ぎ取る。頭頂部は、接着でくっついている為、プライヤーで回しながら上に引っ張る。
【0012】
折り畳み傘から布を丁寧に剥ぎ取る。ハサミで接続部の糸を切る時は、骨を曲げないようにする。
【0013】
図1の折り畳み傘の骨に、図2のビニールを組み合わせる。
【0014】
折り畳む時は、ある程度、折り畳んで図3のカバーを被せる。(内側の骨に沿って)その後、カバーを取り外し、まとめて、全体にカバーを被せて完了
【図1】
図1
【図2】
図2
【図3】
図3
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